大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)178 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人荒谷昇、同井田英彦の上告理由第一点は、原判決が上告人の主張

事実は上告人の立証を以て確認し得ないと判示したのを非難し判決に理由を附さな

い違法があるというのであるが、所論は畢竟原審の裁量に属する証拠の採否を非難

するに帰し、上告適法の理由に該当しない。また同第二点は原審が所論上告人の事

実上の主張及び証拠の申出を故意少くとも重大なる過失により時機に遅れて提出さ

れた攻撃方法であり、これがため訴訟の完結を著しく遅延せしめるものとして却下

したことを非難するのであるが、本件訴訟の性質及びその経過に鑑み原判旨は首肯

することができる。論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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